千田基史税理士事務所

熊本市所在の税理士事務所です。ベストソリューションをお届けすます。

TEL.096-221-9947

〒862-0926 熊本市中央区保田窪1-2-11ドミール千田602

政府・与党が「民間投資活性化等のための税制改正大綱」等を公表

政府・与党が「民間投資活性化等のための税制改正大綱」等を公表

政府・与党が「民間投資活性化等のための税制改正大綱」等を公表しました。

 

1.平成25年10月1日(火)、自由民主党と公明党が「民間投資活性化等のための税制改正大綱」を公表しました。

   https://www.jimin.jp/policy/policy_topics/pdf/pdf116_1.pdf

   これは、平成26年4月からの消費税率引上げに伴う経済対策と成長力強化のための総合的な対策として、通常の年度改正から切り離して前倒しで決定されたものです。

2.また、同日に財務省が公表した「消費税率及び地方消費税率の引上げとそれに伴う対応について」でも「投資減税措置等」として、「民間投資活性化等のための税制改正大綱」を踏まえた内容が記載されています。

3.「民間投資活性化等のための税制改正大綱」に「具体的内容」として記載されている項目は以下のとおりです。

 (1)民間投資の活性化

   ①生産性の向上につながる設備投資を促進するための税制措置(生産性向上設備投資促進税制)の創設

   ②研究開発税制(試験研究費の増加額に係る税額控除)の拡充

 (2)中小企業対策

   ①中小企業投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は特別控除)

    の拡充(即時償却、控除率の拡大)と適用期限の延長

   ②中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の適用期限の延長

 (3)民間企業等によるベンチャー投資等の促進

   ①ベンチャー投資を促進するための税制措置の創設

   ②創業促進のための登録免許税の税率の軽減措置の創設

 (4)収益力の飛躍的な向上に向けた経営改革の促進

   ①事業再編を促進するための税制措置の創設

   ②事業再編等に係る登録免許税の税率の軽減措置の創設

 (5)設備投資につながる制度・規制面での環境整備への対応

   ①既存建築物の耐震改修投資の促進のための税制措置の創設

   ②耐震改修を行った既存家屋に係る固定資産税の減額措置の創設

   ③浸水防止用設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置の創設

   ④ノンフロン製品(自然冷媒を利用した一定の冷凍・冷蔵機器)に係る固定資産税の課税標準の特例措置の創設

   ⑤排出ガス規制に適合した特定特殊自動車に係る固定資産税の課税標準の特例措置の創設

 (6)所得の拡大

   ①所得拡大促進税制(雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除)の見直し(適用要件の緩和)と適用期限延長

 

«

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>